晩婚化が進んでいる日本では、
不妊治療を受ける人も増えてきています。
晩婚ではなかったとしても、
女性の不妊・男性の不妊など理由はそれぞれです。
不妊治療の公費助成制度のあり方を議論する厚生労働省の有識者検討会は、
不妊治療の助成に年齢制限を設け、
対象を43歳未満(42歳以下)となっています。
不妊治療の中でも、保険が適用されない
体外受精や顕微授精などの高度生殖医療(ART)。
体外受精では1回あたり、
約25~50万円と高額の医療費がかかることから、
患者にとって経済的な負担はもちろん、
精神的な負担も大きくなります。
患者の増加に伴い、
助成金を希望する人が増え続けるなかで検討された、
年齢制限が必要とされるのでしょうか?
この記事では、
年齢制限が必要とされる理由を詳しく調べてみました。
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助成金の出る不妊治療ってなに?
不妊治療には、3つの種類があります。
・一般不妊治療(タイミング法、ホルモン療法、人工授精)
・高度生殖医療(体外受精、顕微授精)
・手術療法
不妊治療はまず、うえから順番に行っていきます。
効果が出ない場合に、
次・次、という風に順を追っていくのです。
女性にとって、
いくら待望の赤ちゃんといえど不妊治療はつらいものですね。
この不妊治療のうち、
高度生殖医療である体外受精治療と顕微授精治療は、
特定不妊治療として、
治療費の一部が国や地方自治体から助成されます。
しかし、これら体外受精治療と顕微授精治療以前のステップである
タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などでは、
助成金は受給出来ませんので、ご注意ください!
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不妊治療助成金について
不妊治療助成金は2004年から始まった制度です。
特に不妊治療の中でも、
体外受精や顕微授精という人工的な方法の治療に使われます。
この方法は、
30代後半や40代の女性に多く使われるタイプの
不妊治療と言えそうです。
そして、この不妊治療助成金を受けられる条件として、
①この2つの不妊治療以外の方法では妊娠は難しいと医師の診断があること
②法律の上できちんと婚姻関係であること
③夫婦合計の年間所得が730万円以内であること。
また、ココ重要なのですが、
年齢制限によって、
16年度からは42歳以下と変更されています。
それともうひとつ、
730万円の所得とは、税金を差し引いた金額ですので、
実質年収1000万円くらい稼いでいる家庭でない限り、
助成金は受けられることになりますね。
不妊治療助成金は今後はどう変わるの?
さらに、一回15万円まで、
通算5年間10回までという条件も変更され、
①一回最大15万円まで
②39歳までは6回まで対象となり、
③40歳~42歳までは3回となります。
※助成金の金額や所得の上限は現行のままですが、
見直す可能性もあるとのこと
また、
採卵を伴わない治療などは助成額1回75,000円とされています。
なぜ、年齢制限が設けられるの?
①加齢とともに体外受精での出産成功率が減るためですね。
(32歳までは約20%、40歳で7.7%、45歳では0.6%に落ち込む)
②高齢妊娠は流産や合併症のリスクが増えるため
(43歳以上では50%が流産)
③公費負担の抑制
(2004年度は約25億円、2012年度には約200億円)
不妊治療助成請求
不妊治療助成には請求が必要です。
そのために請求に必要なものからご紹介しましょう。
・特定不妊治療費助成申請書(都道府県指定)
・特定不妊治療証明書(都道府県指定)
・住民票、戸籍謄本、医療機関からもらった領収書コピー
・夫婦の申請前年度の所得が分かる書類などが必要になります。
他にも振り込まれる銀行の通帳や印鑑が必要になることもあります。
提出方法はきちんと各自治体に聞くようにしましょう。
請求の時期としては、
一回の治療の終了した年度末までとなっています。
これも自治体によって多少違うこともあるので、
前持って聞いておくことが必要です。
また、申請してもすぐには支給されません。
多くの場合は約2カ月後とも言われているので、
それまでは自分で払う必要があります。
不妊治療は確定申告において、医療費控除になる?
さて、不妊治療は確定申告の際、医療費控除になるのか?
という疑問がわいてきますが、これは、受けることができます。
不妊治療といえどあくまで「治療」ですので、
医療費控除対象になります。
また、不妊治療の一つである「採卵」の当日は
帰り道に使ったタクシー代や、高速料金であっても、
それが必要な場合であれば医療費控除が認められます。
また、婦人科系の疾患があったために
不妊治療を行っている場合はもちろんのこと、
夫婦共に原因不明で
不妊治療を行っている方々も大勢いますが、
例え原因不明の不妊治療だとしても、
医療控除は受けられるので安心してくださいね。
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男性不妊治療の助成については?
特定不妊治療に至る過程の一環として、
①精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(精巣内精子回収法(TESE)、
②精巣上体内精子吸引法(MESA)、
③精巣内精子吸引法(TESA)又は経皮的精巣上体内精子吸引法(PESA))を行った場合に、
15万円まで助成します。(治療ステージCを除く)
その助成の条件は、
- 特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数(6回もしくは3回)の範囲内で、
申請できます。 - 指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた
医療機関において手術を受けたことが必要です。 - 助成対象費用は、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料です。
(※)平成29年度の助成対象となる男性不妊治療は、
平成28年4月1日以降に実施した治療分です。
(※)特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、
本医療費についても助成の対象とはなりません。
(※)本医療費について単独での助成申請は原則できません。
特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。
不妊治療の今後の方向性
これらの変更は今すぐ行われるものではなく、
今後何年間かは移行措置が取られるという方向で話し合われています。
とはいえ、現在治療中のカップルにとって
費用の負担が大きくなります。
また、これから治療をと考えるカップルにとっても、
年齢制限という“しばり”によって、
早い段階からの通院を意識する必要もありそうです。
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