雇用保険法の加入条件で年齢制限撤廃へ!でも、高年齢求職者給付金はそのままって!!

生活の知恵

 

今まで65歳以後に入社した労働者は、
雇用保険に新規加入できませんでした。

また、
毎年4月1日時点で64歳以上の労働者は
雇用保険料が免除されていました。

でも平成29年1月1日より、
雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されましたね。

 

この記事では、
雇用保険法の改正について、
詳しく調べてみました。

 



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改正内容は?

〇65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。

〇64歳以上の保険料免除は廃止となります。

定措置として、
免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。

 平成32年3月までは、
  65歳以上で新規加入する人も含め、免除です。

加入要件:31日以上の雇用見込、所定週20時間以上

65歳以降に雇用され離職、
求職活動しても高年齢求職者給付金は
受給できませんでしたが、

支給要件を満たすごとに受給できるようになります。

(被保険者期間6ヶ月以上必要、年金との併給可)

 

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雇用する側も大きなメリットになるのではないでしょうか。

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詳細は担当者にご確認ください。

 




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高年齢求職者給付金はそのままって?

雇用保険への加入に年齢制限がなくなり、
雇用保険料の免除措置も将来的になくなるとなる、

というように、

雇用保険制度において
年齢による取り扱いの区別がなくなる方向で
法改正が行われたわけですが、

では、もらえる方、
給付についてはどうかというと、
こちらは特に変更はありません。

一定の要件を満たしたものが失業すると、
雇用保険から、

65歳未満だと基本手当が、

65歳以上だと高年齢求職者給付金というものがもらえます。

こちらは、法改正後も変更は特にありません。

ここまで読んで、
高齢者は雇用保険の保険料が免除されて
ズルいと思った方もいるかもしれませんが、

基本手当と高年齢求職者給付金では
もらえる給付金の額が大きく異なるので、
一応のバランスは取れているわけです。

ただ、
今後の予想なのですが、
平成32年4月1日以降、

64歳以上の労働者からも保険料を徴収されることになると、

基本手当と
高年齢求職者給付金は統合されていくかもしれませんね。

 

一億総活躍の時代に分ける意味もないかもしれないからです。

高年齢雇用継続給付についても同様に変更はありません。

 

65歳以上

・基本手当
・高年齢求職者給付金
・高年齢雇用継続給付の制度の

変更予定はありません。

受給要件と支給額を再度確認しましょう!

受給要件

①離職により資格の確認を受けたこと

②労働の意思及び能力があるにもかかわらず
 職業に就くことができない状態にあること

③離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が
 通算して6ヶ月以上あること

 

支給額

被保険者であった期間が

1年未満の場合は基本手当日額の30日分

1年以上の場合は基本手当日額の50日分が一時金として支給されます。

基本手当日額は、

離職前の被保険者期間6ヶ月間に支払われた
賃金総額(賞与等は除く)を180で割って算出した金額の
およそ50~80%として計算され、
上限額は6370円となっています。

 

 

高齢者に関する雇用保険法改正についてのまとめ

繰り返しになるのですが、

平成29年1月1日より、
満65歳以上の労働者も新規で雇用保険の加入が可能

→よって、今まで加入していなかった満65歳以上の労働者はこの日を境に加入

平成32年4月1日より、4月1日時点で満64歳以上の保険料免除措置が廃止

→この日以降に満64歳以上の加入者がいる場合は保険料を徴収する必要がある

給付についてはこれまでどおり、65歳以上は高年齢求職者給付金が支給される

満60歳以降の高年齢雇用継続給付も同様ですね。

 

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